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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
令和4年障害者総合支援法等の一部改正による見直し

現状・課題

○ 市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は
都道府県が行うため、地域のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題があるとの指摘がある。
見直し内容



都道府県の通所・訪問・障害児サービス等の事業者指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図
る見地から意見を申し出ることができること、 都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことがで
き、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができることとする。
見直しのイメージ

市町村

③意見の申し出

②申請の通知

予め通知の求め

(計画策定・支給決定)

都道府県

事業者

(新規・既存)

④条件を付した
指定が可能

①指定・更新申請

(指定・更新)

【想定される条件(例)】
1) 市町村の計画に記載された障害福祉サービスのニーズを踏まえ、事業者
のサービス提供地域や定員の変更(制限や追加)を求めること
2) 計画に中重度者やある障害種別の方の受入れ体制が不足している旨の記
載がある場合、事業者に対して研修参加等によりその受入れの準備を進め
ること
3) サービスが不足している近隣の市町村の障害児者に対してもサービスを
提供すること
4) 計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合、事業
者のネットワークや協議会に、事業者が連携・協力又は参加すること
* 計画に記載されたニーズや目標等と関係のない市町村の意見の申し出や
条件は適当ではない
※ 指定都市及び中核市は、自ら事業者の指定に際して条件を付すことができること等を政令で規定予定。

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