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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
省令の具体的内容(案)③



「厚生労働省令で定める者により構成される委員会」は、現行の医療保護入院者退院支援委員会と位置づけ、
厚生労働省令で定める者は、精神保健福祉法施行規則第15条の7の定めによるものとする。

(参考:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(抄))※注 条文中の「委員会」は別の条で定義され、医療保護入院者退院支援委員会を意味する。
第十五条の七 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医(当該主治医が指定医でない場合は、当該主治医及び当該医療保護入院者が入院している精神科病院
に勤務する指定医)
二 当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師
三 当該医療保護入院者について法第三十三条の四の規定により選任された退院後生活環境相談員(第二十条第一項第六号において「退院後生活環境
相談員」という。)
四 前三号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの
2 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成
員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
3 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、そ
の旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する
者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の家族等
二 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者

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