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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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障害福祉データベースの省令事項 - 1
法律改正の概要
今般、障害福祉DBに蓄積する障害福祉等関連情報について、幅広い主体による適切な利用を促進するため、利用及び提供に係る要件、
手続き等に関する規定を整備する。
改正後の障害者総合支援法の条文
◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
省令の具体的内容(案)①
○
主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等とする。
省令の具体的内容(案)②
○ 他の公的DBの規定を参考にしつつ、主務省令で定める基準は、次のとおり定める。
(次に掲げる事項として規定する予定のもの)
・ 障害福祉等関連情報に含まれる特定の障害者等を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること。
・ 障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部
を削除すること。
・ 障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に主務大臣において取り扱う情報
を相互に連結する符号に限る。)を削除すること。
・ 特異な記述等を削除すること。
等
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法律改正の概要
今般、障害福祉DBに蓄積する障害福祉等関連情報について、幅広い主体による適切な利用を促進するため、利用及び提供に係る要件、
手続き等に関する規定を整備する。
改正後の障害者総合支援法の条文
◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
省令の具体的内容(案)①
○
主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等とする。
省令の具体的内容(案)②
○ 他の公的DBの規定を参考にしつつ、主務省令で定める基準は、次のとおり定める。
(次に掲げる事項として規定する予定のもの)
・ 障害福祉等関連情報に含まれる特定の障害者等を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること。
・ 障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部
を削除すること。
・ 障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に主務大臣において取り扱う情報
を相互に連結する符号に限る。)を削除すること。
・ 特異な記述等を削除すること。
等
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