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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
法律改正の概要

令和6年4月1日時点で医療保護入院している者の入院期間の更新に係る経過措置を定めるもの。
障害者総合支援法等一部改正法の条文

◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(抄)
十二条 この法律の施行の際現に第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の精神保健福
祉法第三十三条第一項又は第二項の規定により精神科病院に入院している者については、当該精神科病院の管理者は、施行日から一年を経過する
日の前日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、その者がなお第八条の規定による改正後の精神保健福祉法(以下「新精神保健福祉
法」という。)第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかについて精神保健指定医に診察させなければならない。
2 前項の規定による精神保健指定医による診察の結果、なお新精神保健福祉法第三十三条第一項第一号に掲げる者に該当するとされた者については、
精神科病院の管理者は、同条第六項(第一号を除く。)から第九項までの規定の例により、その者を引き続き入院させることができる。

省令の具体的内容(案)

• 令和6年4月1日時点で医療保護入院している者(施行日時点入院者)については、施行日から6か月は精神
科病院の準備期間とし、令和6年10月以降、(入院期間を更新する場合を考慮し)、下表の左欄に応じ、右
欄の期限までに入院期間を更新することができるよう十分な期間をもって、指定医に診察させることとする。
医療保護入院した日の属する月

期限(入院期間を更新する場合の更新日)

4月又は10月

令和6年10月の、入院日と同じ日まで

5月又は11月
6月から12月

令和6年11月の、入院日と同じ日まで。ただし、5月31日に入院した場合は11月
30日まで
令和6年12月の、入院日と同じ日まで

7月から1月

令和7年1月の、入院日と同じ日まで

8月から2月

令和7年2月の、入院日と同じ日まで。ただし、8月29日から8月30日までに入院
した場合は2月28日まで
令和7年3月の、入院日と同じ日まで

9月から3月

(※)入院日が不明な場合の期限は、令和6年10月31日までとすることを想定。

• この他、施行日時点入院者に係る必要な経過措置を規定する。

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