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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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精神保健に関する相談支援についての省令事項
法律改正の概要

市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできる
ようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
改正後の精神保健福祉法の条文

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(精神障害者等に対する包括的支援の確保)
第四十六条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等(精神障害者及
び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの(精神障害者を除く。)として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)の心
身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行われなければならない。
(相談及び援助)
第四十七条 (略)
5 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第四十六条の厚生労働省令で定める者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及び
これらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことができる。

省令の具体的内容(案)



「日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの」は、「保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常
生活を営む上での関わりにおいて精神保健に関する課題を抱えるもの」とする。

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