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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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入院者訪問支援事業についての省令事項
省令の具体的内容(案)③



「その他の厚生労働省令で定める支援」は、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供とする。
(※) 訪問支援員は、支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く(傾聴)ほか、
入院中の生活に関する相談や、支援対象者が困りごとを解消したり、入院中か退院後かにかかわらず希望する支援を受けるためには誰に
相談すれば良いのか等を対象者に情報提供することをその職務とする。

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