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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進
現状・課題
○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進することが必要。
○ 職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期発見、
再発防止に向けた組織風土の醸成を推進している。あわせて、虐待が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できる
とする等、都道府県等の指導監督の強化を図っている。
見直し内容
通報の仕組み
虐待発見
○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者の
リーダーシップのもと、組織全体でより一層推進するため、
以下の内容等を規定。
①
精神科病院の患者に対する虐待への対応について、
従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等
のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。
②
都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による
虐待状況等を公表するものとする。
④
国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及
び研究を行うものとする。
※
障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが、
障害者虐待防止法に規定。
虐待の深刻化を防ぎ、より軽微な段階で通報しやすい組織風土の醸成等を図り、
障害者の権利利益の擁護に資する仕組みとして位置付けられている。
市町村
③
通報
・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表
虐待発見
精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる
患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報すること
を義務付ける(※)。
あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に
伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受け
ないことを明確化する。
都道府県
通報
都道府県
報告
・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表
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現状・課題
○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進することが必要。
○ 職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期発見、
再発防止に向けた組織風土の醸成を推進している。あわせて、虐待が強く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できる
とする等、都道府県等の指導監督の強化を図っている。
見直し内容
通報の仕組み
虐待発見
○ 精神科病院における虐待防止のための取組を、管理者の
リーダーシップのもと、組織全体でより一層推進するため、
以下の内容等を規定。
①
精神科病院の患者に対する虐待への対応について、
従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等
のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。
②
都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による
虐待状況等を公表するものとする。
④
国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及
び研究を行うものとする。
※
障害者福祉施設等では、障害者虐待についての市町村への通報の仕組みが、
障害者虐待防止法に規定。
虐待の深刻化を防ぎ、より軽微な段階で通報しやすい組織風土の醸成等を図り、
障害者の権利利益の擁護に資する仕組みとして位置付けられている。
市町村
③
通報
・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表
虐待発見
精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる
患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報すること
を義務付ける(※)。
あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に
伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受け
ないことを明確化する。
都道府県
通報
都道府県
報告
・監督権限等の適切な行使
・措置等の公表
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