よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態に関する省令事項
法律改正の概要

障害者の心身の状況やその環境等に起因して生じる緊急事態を未然に防止するために、又は緊急事態が生じ
た場合に適切に対処するために、関係機関と連携して受入体制を整備する地域生活支援拠点等を障害者総合支
援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。
改正後の障害者総合支援法の条文
※ 第77条第3項を新設

第七十七条 (略)
3 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等
(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。
一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、
障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に
応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療
機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において「関係機関」という。)との連携及び調
整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業
省令の具体的内容(案)

(地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態)
①障害の特性に起因して生じる緊急の事態(法定事項)
②地域生活障害者等の介護を行う者等が障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、
当該地域生活障害者等の介護を行う者等による支援が見込めなくなった緊急の事態その他の地域生活障
害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態

6