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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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措置入院についての省令事項
法律改正の概要
医療保護入院において必要とされる退院後生活環境相談員の選任、地域援助事業者の紹介及び入院措置時の精神医療
審査会での審査に関する規定について、措置入院についても規定を新設等する。
障害者総合支援法等一部改正法の条文
◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第二十九条の六 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生
労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院
者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その
他の援助を行わせなければならない。
第二十九条の七 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等
から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、こ
れらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者(第三十三条の五において「地域援助事業者」という。)を紹介
しなければならない。
一 一般相談支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業(第
四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号又は第三項各号に掲げる事業を行う者
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者
四 前三号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必
要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)
第三十八条の三 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九項の規定による届出(同条第
一項若しくは第二項の規定による入院措置又は同条第六項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る。)若しくは前条第一項の規
定による報告があつたときは、当該入院措置又は届出若しくは報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療
審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2~6 (略)
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法律改正の概要
医療保護入院において必要とされる退院後生活環境相談員の選任、地域援助事業者の紹介及び入院措置時の精神医療
審査会での審査に関する規定について、措置入院についても規定を新設等する。
障害者総合支援法等一部改正法の条文
◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第二十九条の六 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生
労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院
者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その
他の援助を行わせなければならない。
第二十九条の七 措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等
から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、こ
れらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者(第三十三条の五において「地域援助事業者」という。)を紹介
しなければならない。
一 一般相談支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業(第
四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号又は第三項各号に掲げる事業を行う者
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者
四 前三号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必
要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
(入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査)
第三十八条の三 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による入院措置を採つたとき、又は第三十三条第九項の規定による届出(同条第
一項若しくは第二項の規定による入院措置又は同条第六項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る。)若しくは前条第一項の規
定による報告があつたときは、当該入院措置又は届出若しくは報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療
審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2~6 (略)
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