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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
省令の具体的内容(案)⑤



厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であって、更新の同意に係る通知を家族等に通知し
た日から二週間を経過した日とする。

省令の具体的内容(案)⑥



第8項の「厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による入院の期間の更新
について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことが
できる」の規定の適用につき、当該同意の趣旨に照らし適当でない場合は、次に掲げる場合とする。
・ 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者と当該医療保護入院者の家族等の連絡が定期的に行われていない場合
(※)
・ 入院期間の更新に係る同意の通知を当該医療保護入院者の家族等に通知した日から二週間を経過した日が入院期間満了日を
経過する場合
・ 入院期間の更新に係る同意の通知から入院期間の更新がされるまでの間に、通知した家族等が家族等に該当しなくなったこ
と、死亡したこと又は意思表示ができないことが判明した場合
・ 直前の入院又は更新の同意をした家族等とは別の家族等に対し、入院期間の更新に係る同意の通知をする場合
(※)具体的な運用については、施行通知等にその考え方を示す予定。

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