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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入につい
ての省令事項
法律改正の概要

市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者・一般相談支援事業者の指定を行うため、都道府県知
事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
改正後の障害者総合支援法の条文

※ 第6項から第8項までを新設

第三十六条 (略)
6 関係市町村長は、①主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該
指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、
その求めに応じなければならない。
7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、②主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指
定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることが
できる。
8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保す
るために必要と認める条件を付することができる。

※ 指定一般相談支援事業者の指定を行う場合にもこれらの規定が準用される

省令の具体的内容(案)

⑴市町村長は通知を求める際は、以下の事項を都道府県知事
に伝達するものとする。

⑶都道府県知事は以下の事項について市町村長に通知を
行うものとする。


事業所の名称及び所在地

通知の対象となる区域及び期間



その他当該通知を行うために必要な事項




申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代
表者の氏名、生年月日、住所及び職名
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
利用者の推定数(※)



通知の対象となる障害福祉サービスの種類(※)




※ 指定一般相談支援事業者を対象とする場合はその旨

⑵市町村長は⑴の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲
載、インターネットの利用その他適切な方法により周知す
るものとする。



運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、
員数及び職務の内容、営業日及び営業時間等)

※「利用者の推定数」が、指定に係る申請書・提出書類の記載事項になっている
障害福祉サービス等に限る。

34

※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定についても同様に改正を行う予定。