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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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共同生活援助(グループホーム)の支援内容の拡大についての省令事項
法律改正の概要

共同生活援助の支援内容に、一人暮らし等に向けた移行支援や退居後の定着支援を追加する。
改正後の障害者総合支援法の条文

第五条 (略)
17 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せ
つ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者に
つき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。

省令の具体的内容(案)

(サービスの内容)
①居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談(法定事項)
②住居の確保に係る援助その他の居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助

(参考)令和6年度報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の検討において、一人暮らし等を希望する利用者に対するグループホー
ムにおける更なる支援のあり方について、指定基準(省令)において定める事項等も含め、検討を行う。
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