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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
省令の具体的内容(案)④





医療保護入院者の家族等への通知は、入院期間の更新の同意を求めるべき家族等に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。


当該医療保護入院者が、法第三十三条第六項第一号及び第二号に該当することが見込まれる旨及びその理由



法第三十三条第六項の規定に基づき入院の期間を更新した後の入院期間



回答の期限



前号の期限までに回答がない場合、同意を得たものとみなす場合にはその旨

また、当該通知は、医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前まで(※1)に行うものとする。ただし、当該医療
保護入院者の入院期間満了日の二週間前から入院期間満了日までの間に、入院期間の更新が必要となった場合は、可能な限り速や
かに行うものとする(※2)。

(※1)入院期間の更新の判断は、可能な限り入院期間満了日に近い日の患者の病状に基づき行われることが望ましい一方で、家族等が更新に同意する
かどうか検討するための時間を確保する必要がある。
(※2)ただし書きの場合、第8項の「厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による入院の期間の更新について不同
意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる」の規定は適用しない(具体的内容⑥参照)。

参考(障害者部会報告書 P.53)

(関係者の負担等)
さらに、患者が医療にアクセスすることが阻害されないようにしつつ、医療機関や患者、現行法では同意を行うことが求められて
いる家族等、特定の者に過度の負担を求める仕組みとならないように留意することも必要ではないか。
この点、検討会において、現行の医療保護入院制度については、患者の長期入院の一因となっているとの指摘があること、入院に
当たって同意を行う家族等にとっては、精神的負担や本人との関係性の悪化等、過度の負担を伴う面があることから、廃止も含めて
検討して欲しいとの意見があった。また、代替策のない状況で現行の制度の廃止の方向性を示すことは困難であり、患者の同意が得
られない場合の入院に関し、十分な議論が必要との意見があった。
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