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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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障害福祉データベースの政令事項

法律改正の概要

障害福祉等関連情報等の提供には、個々の申出に対応する作業量に応じた費用が発生する。情報利用者に受益が発生することも考慮すれ
ば、当該者がその費用を負担することが適当であるため、当該者が手数料を納めることを規定する。
改正後の障害者総合支援法の条文

◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(手数料)
第八十九条の二の十一 匿名障害福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して①政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣から
の委託を受けて、連合会等が第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあって
は、連合会等)に納めなければならない。
2 主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が②都道府県その他の障害者等の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として
政令で定める者であるときは、③政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

政令の具体的内容(案)①



手数料の額については、関係省庁と調整の上、施行に向けて検討。

政令の具体的内容(案)②・③



手数料の減額又は免除の対象者、減額又は免除に係る手続についても、関係省庁と調整の上、施行に向けて検討。

※ 児童福祉法に基づく障害児福祉データベースについても、同様に政令改正を行う予定。

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