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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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障害福祉データベースの省令事項 - 2
改正後の障害者総合支援法の条文(再掲)
◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
省令の具体的内容(案)③
○
匿名障害福祉等関連情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に、主務大臣が当該匿名障害福祉等関連情報の
提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、主務大臣に提出することにより、当該匿名障害福祉等関連情報の提供の申出
をしなければならない。
(次に掲げる事項として規定する予定のもの)
・ 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省及びこども家庭庁を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるとき
は、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
・ 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称及び住所
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
・ 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
・ 当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害福祉等関連情報を特定するために必要な事項
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の利用目的
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の情報量が、利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
・ 当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が暴力団等に該当しない旨
等
○ 上記に加え、他の公的DBの規定を参考にしつつ、匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等を規定する予定。
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改正後の障害者総合支援法の条文(再掲)
◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
省令の具体的内容(案)③
○
匿名障害福祉等関連情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に、主務大臣が当該匿名障害福祉等関連情報の
提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、主務大臣に提出することにより、当該匿名障害福祉等関連情報の提供の申出
をしなければならない。
(次に掲げる事項として規定する予定のもの)
・ 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省及びこども家庭庁を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるとき
は、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
・ 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称及び住所
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
・ 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
・ 当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害福祉等関連情報を特定するために必要な事項
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の利用目的
・ 当該匿名障害福祉等関連情報の情報量が、利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
・ 当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が暴力団等に該当しない旨
等
○ 上記に加え、他の公的DBの規定を参考にしつつ、匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等を規定する予定。
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