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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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「入院者訪問支援事業」の創設
現状・課題


精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入
院の場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。

見直し内容


市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。その
ため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に
聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。 ※ 都道府県等の任意事業として位置付ける。

「入院者訪問支援事業」

※イメージ

入院者訪問支援員を希望

市町村長同意による
医療保護入院患者

入院者訪問支援員を派遣
【入院者訪問支援員(※1)の役割】
・精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴く
・入院中の生活相談に応じる
・必要な情報提供等を行う

精神科病院

都道府県等
・入院者訪問支援員に対する研修(※2)
・入院者訪問支援員の任命・派遣等
・精神科病院の協力を得て、支援体制を整備

患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る

※1 入院者訪問支援員には、患者の尊厳を保持し、常に患者の立場に立って誠実に職務を行うことを求めるほか、守秘義務を規定。
※2 具体的な研修内容は省令等で規定。例えば、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護等を想定。

精神保健福祉法の目的規定に「精神障害者の権利の擁護」等を追加。

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