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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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精神科病院における虐待の防止についての省令事項
法律改正の概要

精神科病院において業務従事者による障害者虐待があった場合に、業務従事者による障害者虐待の状況、業
務従事者による障害者虐待があった場合に採った措置、虐待を行った業務従事者の職種を公表することとする。
改正後の精神保健福祉法の条文

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(公表)
第四十条の七 都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置そ
の他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
省令の具体的内容(案)

「厚生労働省で定める事項」は、虐待を行った業務従事者の職種とする。



(参考)障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(抄)
(都道府県知事による公表事項)
第三条

法第二十条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。



障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別



障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種

(参考)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(抄)
(都道府県知事による公表事項)
第三条

法第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。



虐待があった養介護施設等の種別



虐待を行った養介護施設従事者等の職種

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