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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
省令の具体的内容(案)①



医療保護入院の入院期間の上限は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、入院から六月
を経過した後は六月とする。

参考(障害者部会報告書 P.50)



具体的な期間について、医療保護入院者における当初の入院計画での予測入院月数は、6割以上の入院者が「3ヶ月以上6ヶ
月未満」とされていることを踏まえ、「3ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過後は6ヶ月)」とすることが考えられる。また、検討
会では、入院期間の短縮を図る観点から「1ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過後は3ヶ月)」とする意見もあった。

省令の具体的内容(案)②



入院の期間の更新の同意は、直前の入院又は更新の同意の意思表示を行った家族等に対して求めることとする(※1) 。



入院又は更新の同意の意思表示を行った家族等が同意できない場合等(※2)は、それ以外の家族等に同意を
求めることとする。

(※1)ただし、施行日時点で医療保護入院している者についての入院期間の最初の更新の同意については、現行の通知等に規定する家族等同意の運用
を踏まえた上で、いずれかの家族等に対し同意を求めることとする。
(※2)具体的には、入院又は更新の同意の意思表示を行った家族等が、家族等に該当しなくなった場合、死亡した場合、意思を表示することができな
い場合、同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合や、当該家族等が不同意の意思表示を示したものの、当該意向を踏まえてもなお入院期間を
更新することを要すると医療機関が判断した場合等を想定している。

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