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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項
概要
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等
に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)※を創設する。
※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、概ね2週間(最大でも2か月)程度とする
法の条文
※ 第13項を新設
第五条 (略)
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支
援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める
者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労する
ために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供
のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。
※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
施行期日(案)
令和7年10月1日
省令の具体的内容(案)①
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
省令の具体的内容(案)②
①本人と協同して確認した就労選択支援を利用する障害者の
• 障害の種類及び程度
• 就労に関する意向
• 就労に関する経験
• 就労するために必要な配慮及び支援
• 就労するための適切な作業の環境
②その他適切な選択のために必要な事項
省令の具体的内容(案)③
• 障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共
職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、
教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために
必要な連絡調整
• 地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する
事例等に関する情報の提供及び助言
• その他の必要な支援
※ 支給決定期間は1か月又は2か月で市町村が定める期間とする
※ 市町村は、支給要否の決定に当たり、当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、その評価及び整理の結果について、勘案する
※ 就労継続支援B型を利用する意向を有する者は、令和7年10月以降、利用申請前に、原則として、就労選択支援を利用することとする。ただし、同様のアセスメントが実施されて
いる場合や本人の事情(障害特性や病状など)等により就労選択支援の利用に困難を伴う場合を考慮する。
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概要
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等
に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)※を創設する。
※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、概ね2週間(最大でも2か月)程度とする
法の条文
※ 第13項を新設
第五条 (略)
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支
援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める
者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労する
ために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供
のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。
※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
施行期日(案)
令和7年10月1日
省令の具体的内容(案)①
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
省令の具体的内容(案)②
①本人と協同して確認した就労選択支援を利用する障害者の
• 障害の種類及び程度
• 就労に関する意向
• 就労に関する経験
• 就労するために必要な配慮及び支援
• 就労するための適切な作業の環境
②その他適切な選択のために必要な事項
省令の具体的内容(案)③
• 障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共
職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、
教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために
必要な連絡調整
• 地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する
事例等に関する情報の提供及び助言
• その他の必要な支援
※ 支給決定期間は1か月又は2か月で市町村が定める期間とする
※ 市町村は、支給要否の決定に当たり、当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、その評価及び整理の結果について、勘案する
※ 就労継続支援B型を利用する意向を有する者は、令和7年10月以降、利用申請前に、原則として、就労選択支援を利用することとする。ただし、同様のアセスメントが実施されて
いる場合や本人の事情(障害特性や病状など)等により就労選択支援の利用に困難を伴う場合を考慮する。
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