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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院の見直し
現状・課題


精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により
判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセス
を確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。

見直し内容


家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に
医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一
層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

改正後の医療保護入院のイメージ
(改正に関わる手続等を記載)

・通知先に家族等を追加(※3)
・通知事項に入院理由を追加(※3)

<入院の要件>

<入院時の手続>

入院期間(※6)を定め、精神科病院において
期間ごとに入院の要件(病状、同意能力等)を
確認(※7)
<入院後の手続> <退院に向けた支援>

入院された方の権利
擁護のための取組を
一層推進(※8)

診察

・入院治療は必要だが、
自ら同意できる状況にない
・精神保健指定医(※1)
1名の判定

家族等(※2)の同意

精神障害者 ・家族等がいない場合は
市町村長同意

精神障害者に書面で通知
(通知する事項)
・入院措置を採ること
・退院等請求に関すること

退院

・病院から都道府県に

入院の届出を提出

・精神医療審査会が、
入院の届出を審査
(※3)

家族が意思表示を行わない場合も市町村長が同意の可否を判断
(例)20年以上親交のない遠方の家族等:本人の利益を勘案して同意・
不同意をすることが困難

・退院支援を行う相談員を選任(※4)
・地域の福祉等関係機関の紹介(※4・5)
・退院支援委員会の設置

面会交流

本人の希望のもと 「入院者訪問支援事業」を実施
(都道府県等事業)

※1 指定医の指定申請ができる期間を、当該指定に必要な研修の修了後「1年以内」から「3年以内」に延長する。
※2 DV加害者等を「家族等」から除外する。
※3 措置入院の決定についても同様とする。 ※4 措置入院中の方も対象とする。 ※5 現行努力義務→義務化。 ※6 厚生労働省令で定める予定。
※7 入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。なお、入院期間の更新について、
精神科病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができることとする。
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※8 政府は、非自発的入院制度の在り方等に関し、精神疾患の特性等を勘案するとともに、障害者権利条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずる
ことについて検討するものとする検討規定を設ける(附則)。