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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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障害福祉データベースの省令事項 - 3

改正後の障害者総合支援法の条文(再掲)

◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
省令の具体的内容(案)④

○ 他の公的DBの規定を参考にしつつ、主務省令で定める者は、民間事業者等であって、次のいずれの者にも該当しないものとする。
(次に掲げる者として規定する予定のもの)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、統計法、個人情報の保護に関する法律等又はこれらの法律に基づく
命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過し
ない者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又
は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
・ 法人等であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
・ 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれの
ある者
・ 上記に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報や他の公的データベースの匿名情報を利用して不適切な行為をしたことがあるか、
又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名障害福祉等関連情報等を提供することが不適切であると主務大臣が認めた者

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