よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

障害福祉データベースの省令事項 - 4
改正後の障害者総合支援法の条文(第1項は再掲)

◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(①障害福祉等関連情報に係る特定の障害
者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元する
ことができないようにするために②主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は③主
務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
三 ④民間事業者その他の主務省令で定める者 ⑤障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は
役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 主務大臣は、前項の規定による匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を⑥児童福祉法
第三十三条の二十三の三第一項に規定する匿名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利
用することができる状態で提供することができる。
省令の具体的内容(案)⑤

○ 他の公的DBの規定を参考にしつつ、厚生労働省令で定める業務は、次の業務とする。
(次に掲げる業務として規定する予定のもの)
・ 障害福祉分野の調査研究に関する分析であって、次のイ~ニの全てに該当すると認められる業務
イ 当該分析の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名障害福祉等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 安全管理措置が講じられていること。
・ 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査であって、上記イ~ニと
同様の要件の全てに該当すると認められる業務
・ 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究であって、上記イ~ニと同様の要件の全てに該当する
と認められる業務
・障害福祉の経済性及び効率性に関する研究であって、上記イ~ニと同様の要件の全てに該当すると認められる業務

省令の具体的内容(案)⑥



主務省令で定める「匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情
報」については、施行に向けて、他の公的DBの所管部局と調整した上で規定。

※ これらの省令事項を規定するにあたり、個情委事務局など関係省庁と調整が必要(P31,32の障害福祉データベースに関する省令事項も同様)。
※ 児童福祉法に基づく障害児福祉データベースについても、同様に省令改正を行う予定(P31,32の障害福祉データベースに関する省令事項も同様)。

30