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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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障害福祉データベースの省令事項 - 6

法律改正の概要

障害福祉DBの運用が開始され、主務大臣に対し、障害者に関する匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供する事務ができることになるが、
これに併せて、連合会等へ、当該事務を委託することができる規定を設ける。

改正後の障害者総合支援法の条文

◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抄)
(連合会等への委託)
第八十九条の二の十 主務大臣は、第八十九条の二の二第一項に規定する調査及び分析並びに第八十九条の二の三第一項の規定による利用
又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託す
ることができる。

省令の具体的内容(案)



他の公的DBの規定を参考にしつつ、施行に向けて、障害者に関する匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供する事務の委託先を検討。

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