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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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措置入院についての省令事項
省令の具体的内容(案)



現行、医療保護入院について定められた各種規定(※)を踏まえ、措置入院のための規定を新設等する。

(※)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(抄)
第十五条の二 法第三十三条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイからホまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからホまでに定める業務に従事した経験を有するもの
イ 保健師 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条に規定する業務
ロ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務
ハ 准看護師 保健師助産師看護師法第六条に規定する業務
ニ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する業務
ホ 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する業務
二 前号に掲げる者以外の者で、三年以上、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環境に関する相談及びこれらの者に対する指導についての実務に従事し
た経験を有し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
第十五条の三
い。

法第三十三条の四の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置が採られた日から七日以内に行わなければならな

第十五条の四 医療保護入院者(法第三十三条の二に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第三十三条の五に規定する地域援助
事業者(第十五条の七第三項第二号において「地域支援事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な
方法により行うものとする。
第十五条の五 法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
三 介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う者(介護支援専門員(同法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を有するものに
限る。)
四 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
五 介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者
六 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者
七 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスを行う者
八 介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者
九 介護保険法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを行う者
十 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者
十一 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを行う者
十二 介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者
十三 介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者
十四 介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十五 介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による
改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを行う者
第二十一条 法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十八条の二第一項前段の規定による報告 第十九条第一項各号に掲げる事項
二 法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告 第二十条第一項各号に掲げる事項
三 法第三十三条第七項の規定による届出 第十三条の四第一号イからヲまでに掲げる事項
四 法第三十八条の二第三項の規定による報告 第二十条の五各号に掲げる事項

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