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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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療養・就労両立支援指導料
評価
1 初回
2 2回目以降
概要
患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書
の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行
うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年
法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第
10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12
条に規定する衛生管理者若しくは同法 第12条の2に規定
する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13
条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師に
対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当
該患者の就労と療養の両立 に必要な情報を提供した場合
に、月1回に限り算定。
主な算定要件
•
•
主な施設基準
•
800点
400点
連携充実加算
無菌製剤処理料
150点
外来腫瘍化学療法診療料1のイを算定する日に月1回
無菌製剤処理料1
(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の
患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点
患者に治療計画等を提供し、患者の状態を踏まえた必要な
指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会
の実施等の連携体制を整備している場合に算定。
抗がん剤への被曝防止の観点等から、閉鎖式接続器
具を使用した場合等、無菌製剤処理を行う場合に算
定。
「2」については、「1」を算定した患者について、情報提
供を行った診療の次回以降の受診時に、就労の状況等
を確認し、必要な療養上の指導を行った場合に、「1」を
算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を
限度として、月1回に限り算定。
「1」については、事業場の産業医等への就労と療養の
両立に必要な情報を記載した文書の作成に係る評価を
含むことから、当該指導料を算定する場合、当該文書の
発行に係る費用を、療養の給付と直接関係ないサービス
等の費用として別途徴収できない。
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特記事項なし
•
•
•
•
創設年度
平成30年
化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調
剤の経験を有する薬剤師が必要に応じてその他の職種と
共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍
剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の
発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する
文書を患者に交付する。
療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管
理栄養士と連携を図る。
•
レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加。
地域の保険薬局等との連携体制として、レジメンをホーム
ページ等で閲覧できるようにする、地域の薬局薬剤師等
を対象とした研修会等を年1回以上実施する、保険薬
局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備
する、当該体制についてホームページや研修会等で周知
する。
外来化学療法を実施している医療機関に5年以上、栄
養管理に係る3年以上の経験を有する専任常勤管理
栄養士。
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令和2年
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無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製
剤処理を行う。常勤の薬剤師が行い、記録を整備
し保管する。
悪性腫瘍に対して用いる薬剤で細胞毒性を有する
ものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、
動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は
点滴注射が行われる場合に算定。
常勤薬剤師が患者ごとに、投与経路、投与速度、
投与間隔等の確認を行った上で行う。
2名以上の常勤薬剤師。
無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法によ
る測定で5平方メートル以上)を有していること。
無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備えている。
平成20年
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