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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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○ 情報通信機器を用いた診療により算定可能な医学管理料の算定回数は以下のとおり。
○ 令和4年度改定前から算定可能な医学管理料は令和2年から令和4年にかけ増加を認めた。
○ 令和4年度改定により算定可能となった医学管理料としては、皮膚科特定疾患指導管理料が277回と最
多であった。
情報通信機器を用いた診療により算定可能な医学管理料の算定回数
令和4年度改定前から算定可能な医学管理料
令和4年度改定後より算定可能な医学管理料
R2
1138
R3
384
R4
4603
小児科療養指導料
6
3
26
皮膚科特定疾患指導管理料
277
てんかん指導料
54
33
173
小児悪性腫瘍患者指導管理料
0
難病外来指導管理料
119
49
378
がん性疼痛緩和指導管理料
2
糖尿病透析予防指導管理料
0
0
1
がん患者指導管理料
6
在宅自己注射指導管理料
117
20
244
外来緩和ケア管理料
0
移植後患者指導管理料
1
腎代替療法指導管理料
0
乳幼児育児栄養指導料
72
療養・就労両立支援指導料
0
がん治療連携計画策定料2
0
外来がん患者在宅連携指導料
1
肝炎インターフェロン治療計画料
0
薬剤総合評価調整管理料
0
特定疾患療養管理料
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R4
ウイルス疾患指導料
5
31