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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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○ オンライン診療における薬剤処方・管理については指針上以下のように規定されており、初診の場合に
は「麻薬及び向精神薬の処方」は行わないこととされている。
(5)薬剤 処方・ 管理
①考え方
医薬品の使用 は 多くの場合 副作用 のリスク を伴うものであり、その処方に当たっては、 効能 ・効果 と副作用のリスクとを正確に判断 する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている必要がある。 特に、現在行われている オンライン診療は、診察手段が限られる
ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない 医薬品 があ
る。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに 、適切な用量 ・日数を処方し過量処方とならないよう 、 医師が自らの処方内容を確認するとともに、 薬剤師
による処方のチェックを経ることを基本とし、 薬剤管理には十分に注意が 払われる べきである。
②最低限遵守する 事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品については 、 医師の判断により 、 オンライン診療による処方を
可能とする。 患者の心身の状態の十分な評価を行うため、 初診からのオンライン診療の場合及び 新たな 疾患に対 して 医薬品の処方 を行う場合 は 、 一般
社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に
行うこと 。
ただし 、 初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・ 麻薬及び向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な 副作用 が発現するおそれのある 医薬品の処方は特に慎重に行うとともに、 処方後の 患者の 服薬状況の把握に努めるなど 、その リスク管理
に最大限努めなければならない 。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬し ている医薬品を確認しなければならない。この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
③推奨される事項
医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、 医薬品の一元管理を行うことを求めることが望ま しい。
④不適切な例
ⅰ 患者が 、 向精神薬 、睡眠薬、 医学的な必要性に基づかない 体重減少目的に使用され う る利尿薬 や糖尿病治療薬 、美容目的 に使用されうる 保湿ク
リーム等の特定の医薬品の処方を 希望する など、医薬品の転売 や 不適正 使用 が疑われるような場合に 処方することはあってはなら ず 、 このような場合
に対面診療でその必要性等の確認を行わず、 オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず処方を行う例 。
ⅱ勃起不全治療薬等 の医薬品を 、 禁忌の確認 を行うのに 十分な 情報が得られていないにもかかわらず 、 オンライン診療 のみで 処方する例 。
出典:オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))
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