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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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オンライン診療の適切な実施に関する指針(抄)
オンライン診療の提供体制に関する事項
患者が看護師等といる場合のオンライン診療
1.考え方等
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」という。)は、患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護
師等が側にいる状態で診療を受け、医師は診療の補助行為を看護師等に指示することで、予測された範囲内における治療行為や予測されて
いない新たな症状等に対する検査が看護師等を介して可能になるもの。
D to P with Nにおいても、指針に定められた「最低限遵守すべき事項」等に則った診療を行うこと。
2.実施可能な診療の補助行為
医師の指示による診療の補助行為の内容としては、「診療計画」及び訪問看護指示書に基づき、予測された範囲内において診療の補助行
為を行うこと。
オンライン診療を行った際に、予測されていない新たな症状等が生じた場合において、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追
加的な検査を指示することは可能である。
3.提供体制
D to P with Nを行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている医師であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護
の指示を受けた看護師等である。
出典:オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))
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