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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-2
医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑫
外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設
➢ 外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基づく適切な評価を推進する
観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、疾患別リハビリテーション料等において、
保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚
生労働省に提出している場合の評価を新設する。
生活習慣病管理料
(新)
外来データ提出加算
50点(月1回)
[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該
保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚
生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)
(2)
外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料
(新)
在宅データ提出加算
50点(月1回)
疾患別リハビリテーション料
(新)
リハビリテーションデータ提出加算
50点(月1回)
※ 在宅データ提出加算とリハビリテーションデータ提出加算の算定要件・施設基準は外来データ提出加算と同様。
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