参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》 |
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の業務の実績の全体について総合的な評定を行うものとする。
④ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、当該法人全体の信
用を失墜させる不祥事が発生した場合は、当該評価項目だけでなく当
該法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における当該法人のマ
ネジメントの状況にも留意するものとする。
⑤ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要
因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、評定にお
いて考慮するものとする。
(2)中期目標期間評価(見込評価、期間実績評価)
① 見込評価
ⅰ 見込評価は、評価の結果を中期目標期間終了時の法人の業務の継
続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる
検討及び新中期目標の策定に活用することを目的とする。
ⅱ 見込評価は、中期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績
及び中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績に係る自己評価の
結果を踏まえ、当該法人の中期目標期間の終了時に見込まれる中期
目標の期間における業務の実績を調査・分析し、中期目標の達成状況
等の全体について総合的な評定を行うものとする。
ⅲ 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その
結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所
要の措置を講じ、新中期目標が適切に策定されるよう留意する。
ⅳ 「3(1)年度評価」の④及び⑤については、見込評価においても
準用する。その際、
「年度」を「中期目標期間」と読み替えるものと
する。
② 期間実績評価
ⅰ 期間実績評価は、中期目標の変更を含めた、業務運営の改善等に資
することを目的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留
意する。
ⅱ 中期目標期間終了時において、中期目標期間全体の業務の実績に
係る自己評価の結果を踏まえ、当該法人の中期目標期間に係る業務
の実績を調査・分析し、中期目標期間における中期目標の達成状況の
全体について総合的な評定を行うものとする。
ⅲ 見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと実績と
に大幅な乖離がある場合には、期間実績評価時にその原因を分析す
るとともに、中期目標等の変更の必要性について検討する。
なお、見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと
実績との間に大幅な乖離がなく、かつ考慮が必要な状況変化もない
場合には、数値の更新等必要な修正を行った上で、見込評価を活用す
ることができる。
ⅳ 「3(1)年度評価」の④及び⑤については、期間実績評価におい
ても準用する。その際、
「年度」を「中期目標期間」と読み替えるも
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