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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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きないような目標については、
ⅰ)中期目標において、当該中期目標期間中に取り組む内容とその水準、
期限及びそれらの設定の考え方が明らかにされている場合は、その
内容に従って適切に評価を行う。
ⅱ)中期目標において、上記ⅰ)の記述ができていない場合、最終的な
目標の達成に向けたマネジメントの取組やその方向性が定められて
いる場合は、それ以降の期間において、達成されるべき成果やその水
準について検討し、明確化を図るとともに、最終的な目標の達成に至
る当該法人の長によるマネジメントの具体的な取組内容が最終的な
目標の達成に資するものとなっているかどうかとの観点から評価を
行う。
ⅲ)上記ⅰ)及びⅱ)により難い場合は、年度評価又は見込評価の時点
等具体的な評価の視点や方法を定めることが可能になった時点で、
それらを具体的に定めることも考えられる(その場合、それまでの間
の年度評価においては、成果の把握等可能な範囲で目標達成に向け
た状況を把握すること。)。
② 当該法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積
極的に担うことや当該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、
関係機関・団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含めて、
それらとの協働体制を確立・強化することに関する目標については、具
体的な取組内容が支援や協働体制の確立・強化の実施を求めた趣旨に
沿ったものであるかどうかとの観点からも適切に評価を行う。
③ 当該法人やその事務・事業の特性等に応じた人材確保・育成に関する
目標については、人材確保・育成方針を策定しているかどうか、また、
当該方針の内容やそれに基づく具体的な取組は、専門性、ノウハウ、技
術、知見等といった当該法人の強みの維持・向上に資するものとなって
いるかどうかとの観点から適切に評価を行う。
④ 法人の長のトップマネジメントについての取組を促す目標について
は、具体的な取組内容に応じて適切に評価を行う。
また、
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
(平
成 27 年5月 25 日総務大臣決定)において、
「各法人がPDCAサイクル
により、透明性及び外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合
理化に取り組むとともに、主務大臣がこれをチェックする枠組みを整備
し、政府全体として調達等の合理化を推進することとする。」とされてお
り、同決定を踏まえた目標の取組状況についても合理的な調達の観点か
ら適正に評価を行う。
デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」
(令和3年 12 月 24 日デジタル大臣決定)を踏まえた目標の取組状況に
ついても、デジタル技術の利活用による利用者の利便性の向上や法人の
業務運営の効率化の観点から、適正に評価を行う。
7 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分
(1)年度評価
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