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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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応じた線型的な事務及び事業の進捗、成果の創出等が期待できない場
合が多いこと等についても十分配慮して評価を行う。
⑤ 年度評価は、目標・計画の達成状況等にかかわらず、当該法人全体の
信用を失墜させる不祥事が発生した場合は、当該評価項目だけでなく
当該法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における当該法人の
マネジメントの状況にも留意するものとする。
⑥ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要
因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合等には、評定に
おいて考慮するものとする。
(2)中長期目標期間評価(見込評価、期間実績評価、中長期目標期間中間評
価)
① 見込評価
ⅰ 見込評価は、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に資す
ることを第一目的とし、
「研究開発成果の最大化」及び「適正、効果
的かつ効率的な業務運営の確保」のため、評価の結果を中長期目標期
間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業
務及び組織の全般にわたる検討並びに新中長期目標の策定に活用す
ること等に資するものとする。
ⅱ 中長期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績及び中長期
目標期間終了時に見込まれる業務の実績等に係る自己評価の結果及
び各法人が個別に実施している外部評価の結果等を踏まえ、当該法
人の中長期目標期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけ
る業務の実績等を調査・分析し、中長期目標の達成状況等の全体につ
いて総合的に評価するものとする。
ⅲ 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その
結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所
要の措置を講じ、新中長期目標が適切に策定されるよう留意する。
ⅳ 「3(1)年度評価」の④~⑥については、見込評価においても準
用する。
その際、「年度」を「中長期目標期間」と読み替えるものとする。
② 期間実績評価
ⅰ 期間実績評価は、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に
資することを第一目的とし、「研究開発成果の最大化」及び「適正、
効果的かつ効率的な業務運営の確保」のため、中長期目標の変更を含
めた、業務運営の改善等に資するものとする。また、評価結果を役職
員の処遇等に活用すること等にも十分留意する。
ⅱ 中長期目標期間終了時において、中長期目標期間全体の業務の実
績等に係る自己評価の結果及び各国立研究開発法人が個別に実施し
ている外部評価の結果等を踏まえ、当該法人の中長期目標期間に係
る業務の実績を調査・分析し、中長期目標期間における中長期目標の
達成状況等の全体について総合的な評定を行うものとする。
ⅲ 見込評価時に使用した中長期目標期間終了時の実績見込みと実績
とに大幅な乖離がある場合には、期間実績評価時にその原因を分析
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