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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以
下の事項を記述する。
ア 項目別評定の総括
・ 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要
・ 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの
・ 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的か
つ明確に記述する。
・ 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
イ 全体評定に影響を与える事象
・ 当該法人全体の信用を失墜させる事象など、当該法人全体の評
定に影響を与える事象
・ 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの1(2)の「法
人全体を総括する章」において記載される当該法人のミッショ
ン、役割の達成について特に考慮すべき事項
・ 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績(災害対
応など)
ウ その他特記事項
ⅱ 評語による評定
ア 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合
的に勘案して行う。
イ 評定は、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことにより行
うものとする。
ウ 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとす
る。
S:当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における
所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られてい
ると認められる。
A:当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における
所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
B:全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成して
いると認められる。
C:全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善
を要する。
D:全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務
の廃止を含めた抜本的な改善を求める。
ⅲ 総合評定の留意事項
ア あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評
定において十分に考慮するものとする。
イ 当該法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その
程度に応じ項目別評定を基礎とした場合の評定から更に引下げを
行うものとする。特に、当該法人組織全体のマネジメントの改善を
求める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施さ
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