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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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記述するものとする。
ウ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価
の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困
難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げるこ
とについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及
び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び
質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
一方、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把
握の結果、当初想定された困難度には当たらないことが判明した
場合は、上記イの考慮の対象とはしない。また、定量的指標の対主
務省令期間計画値が 100%以上 120%未満である場合(これに相当
する達成水準である場合を含む。)であって、評価の時点において
当初想定された困難度には当たらないことが判明した場合には、
上記ⅰにおける、困難度が高いと設定されていなかった場合の評
定である「B」とする。
エ 特に、最上級の評定「S」を付す場合には、当該法人の実績が最
上級の評定にふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両
面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として
・ 当該法人の自主的な取組による創意工夫
・ 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与
・ 重要度及び困難度の高い目標の達成
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
オ 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針
を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確
な改善方策を記述する。
カ 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行
うため具体的な目安を示す場合には、
「B」が所期の目標を達成し
ていると認められる状態となるよう設定するものとする。
キ 評定に合わせ、次期主務省令期間の業務実施に当たっての留意
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