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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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的要請をも踏まえるものとする。
(8)評価に当たっては、当該法人が通則法第 32 条第2項、第 35 条の6第3
項及び第4項、第 35 条の 11 第3項及び第4項に基づき作成する、自ら
評価を行った結果を明らかにした報告書(以下「自己評価書」という。)
を活用して評価するものとする。
(9)主務大臣による評価は、当該法人の業務運営の改善のほか、組織及び業
務の全般にわたる検討、新中期目標の策定に活用されることが求められ
ていることから、極めて重要である。簡素・効率的で実効性の高い目標管
理・評価の仕組みの下、法人の評価が適正かつ厳正に行われ、評価結果に
基づき業務の改善が促されることにより、評価の実効性が確保される。
評価結果に基づく業務の改善とは、具体的には、
・ 目標の達成状況が悪い部門の改善(資源の再配分を含む)
・ 目標の達成状況が良い部門の更なる向上(資源の更なる重点投下を含
む)
・ 業績向上努力(例えば、業務改善により、
「C」以下の評定だった項
目を翌年度「B」以上の評定にするなど)の評価を通じた更なる改善努
力の促進
といったものが考えられる。
(10)従来、府省評価委が各自で設定していた評定区分、総合評定の方法、評
価の結果の様式等を標準化し統一性を向上させることにより、他法人や
過年度実績との比較可能性を高めるとともに、目標・計画の実施状況、進
捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにすることにより、
国民にとって分かりやすい評価を実現し、透明性の確保・国民への説明責
任の徹底(見える化)が図られるものとする。
(11)通則法第 32 条第4項、第 35 条の6第7項及び第 35 条の 11 第6項の
評価の結果(以下「評価書」という。)は、目標の達成状況及び計画の実
施状況とそれに対する評価を分かりやすく記載し、公表するものとする。


本指針の適用範囲
本指針の適用範囲は次のとおりである。
(1)中期目標管理法人
① 通則法第 32 条第1項第1号に定める、各事業年度の終了後に実施さ
れる、業務の実績の評価(年度評価)
② 中期目標期間における業務の実績の評価(中期目標期間評価)
ⅰ 通則法第 32 条第1項第2号に定める、中期目標期間の最後の事業
年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中期目標期間の終了
時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績の評価(見込評
価)
ⅱ 通則法第 32 条第1項第3号に定める、中期目標期間の最後の事業
年度の終了後に実施される、中期目標の期間における業務の実績に
関する評価(期間実績評価)
(注)日本私立学校振興・共済事業団法第 26 条第1項により準用される通則法第 32
条第1項に基づく同事業団の助成業務の実績の評価については、
「Ⅱ 中期目標管

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