参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、見込評価時に使用した中長期目標期間終了時の実績見込み
と実績との間に大幅な乖離がなく、かつ考慮が必要な状況変化もな
い場合には、数値の更新等必要な修正を行った上で、見込評価を活用
することができる。
ⅳ 「3(1)年度評価」の④~⑥については、期間実績評価において
も準用する。その際、
「年度」を「中長期目標期間」と読み替えるも
のとする。
③ 中長期目標期間中間評価
ⅰ 中長期目標期間中間評価は、国立研究開発法人の「研究開発成果の
最大化」に資することを第一目的とし、
「研究開発成果の最大化」及
び「適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」のため、中長期目標
の変更を含めた、業務運営の改善等に資するものとする。また、評価
結果を役職員の処遇等に活用すること等についても十分留意する。
ⅱ 通則法第 21 条の2第1項ただし書で定める法人の長の任期が終了
する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間(中間期間)
について、中長期目標期間の開始時から当該事業年度までの業務の
実績に係る自己評価の結果及び各法人が個別に実施している外部評
価の結果等を踏まえ、当該国立研究開発法人の中間期間に係る業務
の実績を調査・分析し、中間期間終了時までの中長期目標の達成状況
等の全体について総合的な評定を行うものとする。
ⅲ 「3(1)年度評価」の④~⑥については、中長期目標期間中間評
価においても準用する。その際、
「年度」を「中間期間」と読み替え
るものとする。
4 自己評価結果の活用等
(1)通則法第 35 条の6第3項及び第4項に基づき作成する当該国立研究開
発法人による自己評価書は、研究開発成果の最大化に資することを第一
目的としつつ、国民に対する説明責任の履行、適正、効果的かつ効率的な
業務運営の確保及び当該法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目
的とする。
あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2)主務大臣は、当該国立研究開発法人に対して、主務大臣の評価に必要な
データやその分析結果を明らかにした客観性のある自己評価書の作成を
求める。
なお、
「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」により、業績
評価については、自己評価書において詳細情報が提供され、事業報告書に
おいてその概要情報が提供されると整理されている。
(3)主務大臣は、年度評価及び中長期目標期間評価において、自己評価書を
十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。当該国立研究開発法人か
ら質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責任が
果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正
当性の観点から確認することや、研究開発に関する審議会(国内外の有識
25