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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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られた指標について目標・計画と実績を比較した評価を行う。
② 当該法人の有効なマネジメントに資するよう、業務運営の状況につ
いて、十分な資料に基づき客観的かつ具体的に記述する。
③ 業務実績、目標・計画の達成状況及び当該法人内のマネジメントの状
況等について、評価において十分に説明し得るよう、事務・事業の特性
に応じて適切な単位で評価を行う。その際、自己評価書の作成が当該法
人の過度な負担とならないよう配慮しつつ、主務大臣が行う評価にも
活用できるよう留意する。
なお、主務大臣は、年度評価の重点化に伴い、重点化の対象としない
項目の実績の分析や項目別評定の評価書の作成の単位の設定に当たっ
ては、法人における日常の業務管理の実態をできる限り尊重するとと
もに、自己評価書の作成が当該法人の過度な負担とならないよう配慮
することとする。これにより、目標単位ごとの評定とその根拠について
は、各目標項目と自己評価書における評定等との関係を整理したもの
を求めるにとどめるよう考慮することとする。
④ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な
改善方策などについても記入する。
⑤ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の
課題に関する改善方策が示されているものについては、次年度以降の
自己評価書においてその実施状況を記入する。


評価単位の設定
項目別評定は、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原
則、中期目標を定めた項目を評価単位として評価を行う。
なお、中期目標期間における実績評価(見込評価)の結果、当該期間に設
定した目標の項目について改善が必要とされた場合は、当該評価結果を次
期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をよ
り細分化した単位で項目別評定を行うことは妨げない。
また、年度評価については、重点化するに当たり、重点化の対象としない
項目について、評価書においては、全ての目標項目について目標項目単位の
評定とその根拠が明示されることを前提に、実績の分析や項目別評定の評
価書の作成単位については、目標の内容等に応じて、簡素・効率的な評価単
位となるよう工夫する。
(例:評価書は主務大臣や法人のマネジメントに資
する括りで記載する、評価書には必要な情報に限って記載するなど)
上記の措置により、法人における自己評価と業務管理の単位を近づける
ことができれば、自己評価を法人自身による業務の改善により活用しやす
くなることが期待できる。こうしたことを踏まえ、重点化の対象としない項
目の実績の分析等の単位を設定する際には、法人との十分な意思疎通を図
り、法人における日常の業務管理の実態をできる限り尊重するものとする。



評価の方法等
主務大臣は、目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗
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