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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的
かつ明確に記述する。
その際、自己評価が「B」であって、かつ主務大臣による評価に
基づく評語も同一である場合は、目標が達成された状態であるこ
と及び自己評価による「B」とする根拠の分析が妥当であることが
明らかであればよいことから、評価書の「主務大臣による評価」欄
の「評定に至った理由」の記載は、
「自己評価書の「B」との評価
結果が妥当であると確認できた」旨の記載で足りることとする。
ただし、この場合であっても、例えば、
「B」という評定に至っ
た分析が自己評価と一部でも異なる場合(この場合、自己評価と異
なる内容の記載が必要。)、自己評価に記載されていない指摘をす
る必要がある場合(この場合、当該指摘事項の記載が必要。)等が
想定される。このように、主務大臣と当該法人とで、評定に至る分
析や判断の内容が異なる場合には、評価書の「主務大臣による評価」
欄に「評定に至った理由」等の必要な情報を記載する必要がある。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き
上げることについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとし
た根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に
記述するものとする。
ウ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価
の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困
難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げるこ
とについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
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