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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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れるまでの期間は「A」以上の評定を行うことは不可とする。
ウ なお、
「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する事項」に属する項目で重要度を高く設定した業務につい
て組織全体のマネジメントの不備を原因として「C」以下の評定を
行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「A」以上の評定を
行うことは不可とする。
(2)中期目標期間評価(見込評価、期間実績評価)
① 項目別評定
ⅰ 評定区分
ア 原則として、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことによ
り行うものとする。
イ 「B」を標準(所期の目標を達成していると認められる状態)と
する。
ウ 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとす
る。
S:当該法人の業績向上努力により、中期目標における所期の目標
を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認めら
れる(定量的指標の対中期目標値が 120%以上で、かつ質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合、又は定量的指
標の対中期目標値が 100%以上で、かつ中期目標において困難
度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られてい
ると認められる場合)。
A:当該法人の業績向上努力により、中期目標における所期の目標
を上回る成果が得られていると認められる(定量的指標の対
中期目標値が 120%以上、又は定量的指標の対中期目標値が
100%以上で、かつ中期目標において困難度が「高」とされて
いる場合)。
B:中期目標における所期の目標を達成していると認められる(定
量的指標においては対中期目標値の 100%以上)。
C:中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する
(定量的指標においては対中期目標値の 80%以上 100%未満)。
D:中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含
めた、抜本的な改善を求める(定量的指標においては対中期目
標値の 80%未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必
要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合)。
エ なお、
「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に
関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標
に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満たすこと
を目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合
には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。
S:-
A:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしてい
る。
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