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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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握の結果、当初想定された困難度には当たらないことが判明した
場合は、上記イの考慮の対象とはしない。また、定量的指標の対中
期目標値が 100%以上 120%未満である場合(これに相当する達成
水準である場合を含む。)であって、評価の時点において当初想定
された困難度には当たらないことが判明した場合には、上記ⅰに
おける、困難度が高いと設定されていなかった場合の評定である
「B」とする。
エ 最上級の評定「S」を付す場合には、当該法人の実績が最上級の
評定にふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面につ
いて具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として
・ 当該法人の自主的な取組による創意工夫
・ 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与
・ 重要度及び困難度の高い目標の達成
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
オ 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針
を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確
な改善方策を記述する。
カ 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行
うため具体的な目安を示す場合には、
「B」が所期の目標を十分に
達成し、法人としての役割を果たしている状態となるよう設定す
るものとする。
キ 期間実績評価時においては、見込評価時に見込んだ中期目標期
間終了時の業務実績の見込みと中期目標期間実績評価時の実際の
業務実績とに大幅な乖離がある場合には、その理由を明確かつ具
体的に記載する。
なお、見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込み
と実績との間に大幅な乖離がなく、かつ考慮が必要な状況変化も
ない場合には、数値の更新等必要な修正を行った上で、見込評価を
活用することができる。
ク 評定にあわせ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意
すべき点等についての意見を記述する。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うともに、項目別評定及び記述
による全体評定に基づき、当該法人全体の業務実績に対し評語を付し
て行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請
等、全体評定に影響を与える事象等を加味して評価を行う。
総合評定の過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定
を付すまでの過程を、各府省の作成する評価の基準等の中であらかじ
め明らかにするものとする。
ⅰ 記述による全体評定
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