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参考資料4 独立行政法人の評価に関する指針 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期的
な観点等から、当該国立研究開発法人の業務全体について総合的
に評価する。
ウ 主務大臣は、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」
に向けて責任を有する当事者として、業務の実績についての評価
(evaluation)を踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、
優れた取組・成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性
について先を見通した評価(assessment)等についても織り込むな
ど、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて、
好循環の創出を促す評価を行う。
エ 当該法人全体として期待される成果が乏しい又は見込み難く、
その原因として長のマネジメントにも課題があると判断される場
合は、長のマネジメントについての改善策の提出を求め、それでも
なお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行う。
オ 見込評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。
・ 業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中長期目標策定
に関する留意事項
・ 次期中長期目標期間に係る予算要求に関する留意事項
カ 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。
・ 見込評価時に予期しなかった事項で次期中長期目標の変更等
の対応が必要な事項
キ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評
定において十分に考慮するものとする。
ク 当該法人全体の信用を失墜させる事象について、当該法人組織
全体のマネジメントの改善を求める場合には、他の項目別評定に
かかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「A」以上の評定を
行うことは不可とする。
ケ 「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」
に属する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマ
ネジメントの不備を原因として「C」以下の評価を行った場合には、
他の項目別評定にかかわらず「A」以上の評定を行うことは不可と
する。
コ 見込評価においては、評価単位の設定、評価軸、評価指標、総合
評定の方法等について改善が必要かどうかについて検討を行うも
のとする。
8 評価書の作成
(1)評価書の様式
評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式に基づき作成するも
のとする。
(2)記載すべき事項
評価書は、以下の事項を記載するものとする。
① 評価の概要
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