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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00200.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第5回 8/10)《厚生労働省》 |
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包括範囲について
A 入院基本料等加算
-
B 医学管理等
-
C 在宅医療
-
D 検査
○
E 画像診断
○
F 投薬
G 注射
H リハビリテーション
I 精神科専門療法
J 処置
○ 療養病棟入院基本料について、当
該基本料に費用が含まれる範囲は左
記のとおり。
○ 例として、手術や麻酔に係る費用は
出来高で算定することができる。
※一部を除く。
○
※一部を除く。
○:包括範囲
-:包括範囲外
○
※一部を除く。
○
※一部に限る。
-
○
※一部を除く。
K 手術
-
L 麻酔
-
M 放射線治療
-
N 病理診断
○
注)疾患別リハビリテーションについて1日につき
2単位を超えるもの(療養病棟入院基本料の注
11に規定する経過措置において、疾患別リハビ
リテーション料を算定する患者に対して、 FIM
(機能的自立度評価法)の測定を月に1回以上
行っていない場合に限る)。
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