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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00200.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第5回 8/10)《厚生労働省》 |
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看護職員
重症度、医療・看護必要度の
該当基準患者の割合
許可病床数
200以上
急性期一
般入院基
本料
データ提出
加算
点数
必須
1,650点
許可病床数
200未満
入院料1
7対1以上
(7割以上が看護師)
Ⅰ:(31%)※1
Ⅱ:28%
Ⅰ:28%
Ⅱ:25%
18日以内
入院料2
10対1以上
(7割以上が看護師)
Ⅰ:27%
Ⅱ:24%
Ⅰ:25%
Ⅱ:22%
21日以内
入院料3
Ⅰ:24%
Ⅱ:21%
Ⅰ:22%
Ⅱ:19%
1,545点
入院料4
Ⅰ:20%
Ⅱ:17%
Ⅰ:18%
Ⅱ:15%
1,440点
入院料5
Ⅰ:17%
Ⅱ:14%
入院料1
13対1以上
(7割以上が看護師)
1,429点
測定していること
1,382点
24日以内
ー
入院料2
入院料3
1,619点
測定していること
入院料6
地域一般
入院基本
料
平均在院日数
15対1以上
(4割以上が看護師)
必須※2
1,159点
1,153点
60日以内
(※1)令和5年1月1日以降は、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行う必要がある。
(※2)許可病床数が200床以上の場合は令和5年3月31日まで、許可病床数が200床未満の場合は令和6年3月31日までの間、要件を満たすものとみなす。
988点
31