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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00200.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第5回 8/10)《厚生労働省》 |
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■R4改定前
必要度Ⅱにおける「点滴ライン同時3本以上の管理」
■R4改定後
必要度Ⅰ・Ⅱにおける「注射薬剤3種類以上の管理」
重症度、医療・看護 レセプト電算処理
必要度の項目
システム用コード
A項目
点滴ライン同時3本以上の管理
項目の
定義
注射薬剤3種類以上の管理は、注射により投与した薬剤の種類数
が3種類以上であ
って、当該注射に係る管理を行った場合に評価する項目である。
選択肢
の判断
基準
「なし」
注射により投与した薬剤が3種類に満たない場合をいう。
「あり」
注射により投与した薬剤が3種類以上の場合をいう。
判断に
際して
の留意
点
施行の回数や時間の長さ、注射方法、注射針の刺入個所の数は
問わない。
注射薬剤については、EF統合ファイルにおけるデータ区分コード
が30番台(注射)の薬剤に限り、評価の対象となる。ただし、血液代
用剤、透析用剤、検査用剤、他の項目の評価対象となっている薬
剤等、別表のコード一覧に掲げる薬剤は種類数の対象から除くこと。
なお、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関
する情報について」において示している「成分名」が同一である場合
には、1種類として数えること。また、健康保険法第 85 条第1項及
び高齢者医療確保法第 74 条第1項に規定する入院時食事療養費
に係る食事療養又は健康保険法第 85 条の2第1項及び高齢者医
療確保法第 75 条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活
療養の食事の提供たる療養を受けている患者に対して投与された
ビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミン
の欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタ
ミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ず
る場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断
した場合を除き、これを薬剤種類数の対象としない。
A3
点滴ライン同時3
130004410
本以上の管理
130010670
150247310
150255670
診療行為名称
中心静脈注射
血漿成分製剤加算(中心静脈注射)
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の
持続的注入
精密持続注入加算(硬膜外麻酔後に
おける局所麻酔剤の持続的注入)
(参考)
必要度Ⅰにおける「点滴ライン同時3本以上の管理」
A項目
点滴ライン同時3本以上の管理
項目の
定義
点滴ライン同時3本以上の管理は、持続的に点滴ライン(ボトル、バッグ、 シリ
ンジ等から末梢静脈、中心静脈、動静脈シャント、硬膜外、動脈、皮下に対す
る点滴、持続注入による薬液、輸血・血液製剤の流入経路)を3本以上同時に
使用し、看護職員が管理を行った場合に評価する項目である。
選択肢の
判断基準
「なし」
同時に3本以上の点滴の管理を実施しなかった場合をいう。
「あり」
同時に3本以上の点滴の管理を実施した場合をいう。
判断に際
しての留
意点
施行の回数や時間の長さ、注射針の刺入個所の数は問わない。
2つのボトルを連結管で連結させて1つのルートで滴下した場合は、点滴ライン
は1つとして数える。1カ所に刺入されていても三方活栓等のコネクターで接続
された点滴ラインは本数に数える。これら点滴ラインを利用して、側管から持続
的に点滴する場合は数えるが、手動で注射を実施した場合は、持続的に使用
しているといえないため本数に数えない。
スワンガンツカテーテルの加圧バッグについては、薬液の注入が目的ではな
いため本数に数えない。PCA(自己調節鎮痛法)による点滴ライン(携帯用を含
む)は、看護職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入し
ている場合のみ本数に数える。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 別紙7「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」
及び 別紙7別紙1「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」より抜粋
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