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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00200.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第5回 8/10)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-④
重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
重症度、医療・看護必要度Ⅱを要件とする対象病院の拡大
➢ 重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点から、急性
期一般入院料1(許可病床数200床以上)を算定する病棟について、重症度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いることを要件化する。
現行
【急性期一般入院基本料1】
[施設基準]
許可病床数が400床以上の保険医療機関であって、急性期一
般入院基本料(急性期一般入院料1から6までに限る。)に
係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
改定後
【急性期一般入院基本料1】
[施設基準]
許可病床数が200床以上の保険医療機関であって、急性期一
般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が
400床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2か
ら5までに係る届出を行っている病棟については、一般病棟
用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
[経過措置]
令和4年3月31日において現に急性期一般入院料1に係る届出を
行っている病棟(許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機
関に限る。)については、同年12月31日までの間に限り、当該基
準を満たすものとみなす。
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