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参考資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版-[1.6MB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》 |
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指導を受け、適切な臨床推論プロセスを経て臨床問題を解決する研修を想定している。そし
て、研修修了時には、コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診
療を行えることが目標である。
一般外来の研修先としては、総合診療科外来や一般内科外来、一般外科外来、小児科外来
などを想定しており、一般外来研修が主眼とする症候や疾病・病態についての臨床推論プロ
セスを経て解決に導くといった作業が限定的となる呼吸器内科などの臓器や糖尿病外来など
の疾病に特化した専門外来は該当しない。
「一般内科」、
「一般外科」とは、大学病院や特定機能病院等においては、主に紹介状を持
たない初診患者あるいは紹介状を有していても臨床問題や診断が特定されていない初診患者
を担当する外来を指し、地域医療を担う病院においては、上記に加えて特定の臓器でなく広
く慢性疾患を継続診療する外来も含む。内科および外科領域において、
「Ⅱ 実務研修の方略」
に規定される症候や疾病・病態が広く経験できる外来等を想定している。
「一般内科」等を標
榜していないが、呼吸器内科や循環器内科等の各専門診療科が持ち回り(交替制)で実質的
に幅広く疾患等の外来診療にあたる場合は、⑩の規定を満たすのであれば一般外来研修とし
て認められる。
時間外(宿日直帯)の小児科外来は、救急外来としての側面が強く、翌日の他の診療科に
つなげることが主な役割であり、⑩の規定「臨床推論プロセスを経て解決に導き」という作
業が限定的になることから、小児科の研修としては認められるが、一般外来研修としては認
められない。同様に、救急の研修中の救急外来も、初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続
診療を行ったとしても、応急的な診療にとどまり、他の診療科につなげることになるので、
⑩の規定「臨床推論プロセスを経て解決に導き」という作業が限定的になることから、一般
外来研修としては認められない。
大学病院には一般外来診療が可能な場が少ないため、基本的には地域医療の研修など、協
力型病院で一般外来のブロック研修が行われることが想定される。
一般外来の研修では、総合診療、内科、外科、小児科等の分野の指導医が指導にあたるこ
とを想定している。
一般外来の研修期間についてダブルカウントが可能なのは、内科、外科、小児科、又は地
域医療を研修中に、同一診療科の一般外来を行う場合を想定しており、4週以上すべてを並
行研修で実施することが可能としている。たとえば、一般外来研修4週を内科外来で実施す
る場合、必修分野である内科研修(24 週)のうちの 4 週を一般外来に充て、研修期間として
ダブルカウントすることが可能である。また、ダブルカウントが認められない診療科のブロ
ック研修中は、当該診療科の研修に支障をきたさないよう、1週間に複数回の並行研修は避
けること。
午前中しか外来診療を行っていない場合、研修期間は 0.5 日として算定する。
一般外来の研修記録は、カルテ等の記載を利用して行う。レポートを別途作成する必要は
ないが、研修医が指導医の指導・監督の下で診療したことが、事後に確認できる内容を記載
することが求められる。そのためには、一般外来診療の到達レベルが分かるような代表症例
の識別番号と、その患者で経験した症候や疾病・病態等の情報を、EPOC(3 章‐3 参照)など
のシステムにより研修記録として管理することが求められる。
一般外来研修で診察する患者数や指導方法の例を表に示す。
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て、研修修了時には、コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診
療を行えることが目標である。
一般外来の研修先としては、総合診療科外来や一般内科外来、一般外科外来、小児科外来
などを想定しており、一般外来研修が主眼とする症候や疾病・病態についての臨床推論プロ
セスを経て解決に導くといった作業が限定的となる呼吸器内科などの臓器や糖尿病外来など
の疾病に特化した専門外来は該当しない。
「一般内科」、
「一般外科」とは、大学病院や特定機能病院等においては、主に紹介状を持
たない初診患者あるいは紹介状を有していても臨床問題や診断が特定されていない初診患者
を担当する外来を指し、地域医療を担う病院においては、上記に加えて特定の臓器でなく広
く慢性疾患を継続診療する外来も含む。内科および外科領域において、
「Ⅱ 実務研修の方略」
に規定される症候や疾病・病態が広く経験できる外来等を想定している。
「一般内科」等を標
榜していないが、呼吸器内科や循環器内科等の各専門診療科が持ち回り(交替制)で実質的
に幅広く疾患等の外来診療にあたる場合は、⑩の規定を満たすのであれば一般外来研修とし
て認められる。
時間外(宿日直帯)の小児科外来は、救急外来としての側面が強く、翌日の他の診療科に
つなげることが主な役割であり、⑩の規定「臨床推論プロセスを経て解決に導き」という作
業が限定的になることから、小児科の研修としては認められるが、一般外来研修としては認
められない。同様に、救急の研修中の救急外来も、初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続
診療を行ったとしても、応急的な診療にとどまり、他の診療科につなげることになるので、
⑩の規定「臨床推論プロセスを経て解決に導き」という作業が限定的になることから、一般
外来研修としては認められない。
大学病院には一般外来診療が可能な場が少ないため、基本的には地域医療の研修など、協
力型病院で一般外来のブロック研修が行われることが想定される。
一般外来の研修では、総合診療、内科、外科、小児科等の分野の指導医が指導にあたるこ
とを想定している。
一般外来の研修期間についてダブルカウントが可能なのは、内科、外科、小児科、又は地
域医療を研修中に、同一診療科の一般外来を行う場合を想定しており、4週以上すべてを並
行研修で実施することが可能としている。たとえば、一般外来研修4週を内科外来で実施す
る場合、必修分野である内科研修(24 週)のうちの 4 週を一般外来に充て、研修期間として
ダブルカウントすることが可能である。また、ダブルカウントが認められない診療科のブロ
ック研修中は、当該診療科の研修に支障をきたさないよう、1週間に複数回の並行研修は避
けること。
午前中しか外来診療を行っていない場合、研修期間は 0.5 日として算定する。
一般外来の研修記録は、カルテ等の記載を利用して行う。レポートを別途作成する必要は
ないが、研修医が指導医の指導・監督の下で診療したことが、事後に確認できる内容を記載
することが求められる。そのためには、一般外来診療の到達レベルが分かるような代表症例
の識別番号と、その患者で経験した症候や疾病・病態等の情報を、EPOC(3 章‐3 参照)など
のシステムにより研修記録として管理することが求められる。
一般外来研修で診察する患者数や指導方法の例を表に示す。
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