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参考資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版-[1.6MB] (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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区分

質問
回答
救急研修の指導医の専門診療科は麻酔科、救急科に限 救急科や麻酔科指導医に限る必要はありませんが、救急部門の臨床研修指導医とし
定されるのでしょうか。
て、事前に登録された医師となります。

必修分野
(救急) 救急部門のブロック研修期間中に行う当直1回を、救 差し支えありません。
急部門研修の1日として算定してもいいでしょうか。
研修プログラムの必修分野(地域医療)で定める
「200床未満の規模の病院・診療所」について、「中
小病院・診療所」としていない理由を教えてくださ
い。

研修プログラムにて地域医療分野で定める「200床未満の規模の病院・診療所」は、
「中小病院・診療所」よりも対象範囲を狭めており、患者が営む日常生活や居住す
る地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)を、適切な指導体制の下で研修する
ための医療機関として定めています。

地域医療の研修先施設は、医療機関のみに限定される 地域医療での研修先としては、適切な指導体制のもとで、患者が営む日常生活や居
のでしょうか。
住する地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)について理解し、実践するとい
う考え方に基づき、へき地・離島の医療機関および許可病床数が200床未満の病院又
は診療所において適宜選択としています。また、研修を行う上で有益な施設、例え
ば、保健所等で1~2日程度行うことは差し支えありません。
必修分野 必修分野(地域医療)の研修期間中における、一般外 必修分野(地域医療)の研修期間中における、一般外来、在宅医療での研修は、地
(地域医 来での研修と在宅医療の研修は、研修期間に定めはな 域医療の研修機関にかかわらず、「Ⅱ 実務研修の方略(一般外来)」を満たすこと
く、到達目標が達成できれば最低各研修1日の研修で ができる場合に限り、差し支えありません。
療)
も可能でしょうか。
必修分野(地域医療)において、週5日勤務を基本と
する研修期間が4週間のプログラムの中で、一般外来
(週5日、月~金)を行い、かつ、在宅医療(週1
日、土)を行うの場合、一般外来は4週、在宅医療も
1週とみなしてよろしいでしょうか。

原則として、合理的に説明できる範囲で算定することが基本となります。必修分野
(地域医療)において、週5日勤務を基本とするプログラムの中で、一般外来(週
5日、月~金)を行い、かつ、在宅医療(週1日、土)を行うの場合、一般外来は
4週、在宅医療も1週とみなすことに差し支えはありません。

必修分野(地域医療)において、一般外来を1週間の 一般外来を1週間の間、午前のみ行った場合、一般外来を1週間の研修期間と認め
間、午前のみ行った場合、研修期間(1週間)とみな るためには、0.5日×5日分不足していることになります。
すことはできますか。
在宅医療における研修は、どのような内容を行うのか 在宅医療を提供している患者宅に赴き、訪問診療等を行うことを指しています。
具体的に教えてください。
在宅医療の研修期間は何週以上しなければならないと 在宅医療の研修は必須となりますが、研修期間に制約はありません。
いうような制約はありますか。
在宅医療における研修は、指導医(もしくは上級医) 在宅医療の研修は、在宅医療を提供している患者宅に赴き、訪問診療等を行うこと
が同行しない訪問看護ステーションにおける在宅療養 を想定しており、指導する医師が同行しない在宅療養においては、在宅医療の研修
在宅医療 も適用されますか。
として認められません。
1日の算定方法として、午前中のみ外来診療を行って 原則として、午前、午後に切り分け、0.5日と算定するものであり、ご指摘のような
いない場合は、研修期間は0.5日と算定するとされて 診療スケジュールの場合、時間案分など、合理的に説明できる範囲で、病院の診療
いますが、病院の診療スケジュールが、午前中1時間 スケジュールに基づき算定して差し支えありません。
のみ等、極端な場合では、病院独自に0.2日と算定し
ても差し支えないでしょうか。
一般外来での研修はどのような研修が想定されていま 一般外来では、「Ⅱ 実務研修の方略」にある経験症候および経験疾病が広く経験で
すか。
きる外来において、研修医が診察医として指導医からの指導を受け、適切な臨床推
論プロセスを経て臨床問題を解決する研修を想定しています。研修終了時には、コ
ンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診療を行えること
を目標としています。
一般外来の研修を呼吸器内科の外来で行えますか。

一般外来は、総合診療科外来や一般内科外来、一般外科外来、小児科外来などを想
定しており、呼吸器内科などの臓器や疾病に特化した専門外来は認められません。

大学病院には一般外来がありませんが、どこで外来研 特定機能病院では一般外来を持たない病院が多いため、基本的には地域医療の研修
修を行うべきですか。
など、協力型病院で一般外来のブロック研修が行われることが想定されます。
一般外来の研修として、「他の必修分野等との同時研 例えば、一般外来の中で外科等をすることを示し、総合診療等の1分野の最低4週
修を行う」とあるが、総合診療、内科、外科や小児科 間をそのまま一般外来研修とすることは、通知5(1)ア(オ)に掲げられた事項
の1分野の最低4週間をそのまま一般外来研修として (研修要件)を満たすものであれば可能となります。
も構わないのでしょうか。
例えば、一般外来研修4週を内科外来で実施する場
合、どのようになりますでしょうか。
例えば、精神科の研修期間中に、毎週3日間(月水金)
一般外来 のみ総合診療科外来で同時に研修するといったような
ケースは研修期間としてダブルカウントは可能でしょ
うか。

一般外来研修4週を内科外来で実施する場合、必修分野である内科研修(24週)の
うちの4週を一般外来に充て、研修期間としてダブルカウントすることが可能となり
ます。
臨床研修期間中の並行研修は、必修分野の各診療科を研修中にその診療科の研修要
件を満たすことのできる場合に限られます。精神科の場合、実務研修の方略とし
て、「精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するた
めに、精神科専門外来または精神科リエゾンチームでの研修を含むこと。」として
おり、総合診療科外来での研修は研修要件を満たすことができないため、並行研修
としてダブルカウントは認めることができないケースとなります。

一般外来で行う研修にて、研修する上での記録はどの 研修記録は、従前の例により、カルテ等に記載しておくことになります。なお、現
ように行うのでしょうか。
在、経験した症例等を記録することが可能なインターネットを用いた評価システム
の検討を進めているところです。
午前中しか外来診療を行っていない病院の一般外来の 午前中しか外来診療を行っていない場合、研修期間は0.5日として算定します。
研修も1日と計上して良いのでしょうか。
原則として研修は午前と午後に切り分けた想定をしております。しかし、明らかに
半日を超えて診療を行っている場合は、1日と判断して差し支えありません。
「ブロック研修は最低1週間単位」を想定しています ブロック研修を4週以上でのまとまった期間とするのは、一般外来を除く必修分野
が、複数の異なる診療分野(一般内科、一般外科、小 であり、一般外来においては、「Ⅱ 実務研修の方略(一般外来)」を満たす場合に
児科、等)を一般外来の研修とし、4つの診療科を1 限り、差し支えありません。
週間づつ計4週行ってもいいのでしょうか。
必修分野(一般外来)の研修は、4週以上すべてを並 必修分野(一般外来)の研修は、4週以上すべてを並行研修で実施することに差し
行研修で実施することは可能でしょうか。
支えありません。

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