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参考資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版-[1.6MB] (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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については現在検討中であるが、医師は当直明けにそのまま翌日の勤務に入る施設も多
いので、今後は適切な配慮(たとえば、当直明けは午前勤務のみとするなど)が必要と
なるものと考えられる。

(2)労働時間管理
2017 年 1 月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」において、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることが明記され
た。具体的には、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を、タイムカード、パソコンの使用
時間などの客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録することが求められている。
労働時間については、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、たとえば、
次のような時間は労働時間に該当することが示された。
① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられ
た所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業
場内において行った時間
② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働か
ら離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示に
より業務に必要な学習等を行っていた時間

(3)健康管理
2019 年 4 月より施行される改正労働安全衛生法などにおいて、産業医・産業保健機能の強
化が図られ、事業者から産業医への情報提供を充実・強化するとともに、産業医から受けた
勧告の内容を、労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないことが定めら
れた。あわせて、産業医が従業員からの健康相談に応じるための体制整備に努めるとともに、
労働者の健康情報の適切な取り扱いの推進が図られることになった。

(4)研修医の労務管理
研修医は、医師免許を持ち、研修病院と雇用関係を持つ労働者である以上、労働法令の規
制を受けるのは言うまでもない。ただ、一般の医師と比較して、医師としてのトレーニング
を受ける学習者としての要素が大きいのも事実である。その場合、どこまでを労働として扱
い、どこまでを研鑽として扱うかについては判断が難しいところであるが、研鑽として(=
労働ではない時間として)認められるためには、研修医の自由意思で、労働から離れること
が保障されている(自らの判断で終了することができる)状態で行われていることが条件と
して、個別具体的に判断されることになる。その場合、労働時間とは、使用者の指揮命令下
に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事
する時間は労働時間に当たることに留意する必要がある。ここでいう「黙示の指示」とは、
使用者の明示の指示はなくとも、
「業務」並びに「業務に必要な準備行為」及び「業務終了後
の業務に関連した後処理」を事業場内で行う時間は、労働時間に該当する場合があることを
意味しており、研修医の場合は特にその線引きが難しい。現在、
「医師の働き方改革に関する
検討会」にて例示を含めて検討が進められているので、最終提言が発表されれば、一つの目
安として参考にできると思われる。
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