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参考資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版-[1.6MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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⑪ 地域医療については、原則として、2 年次に行うこと。また、へき地・離島の医療機関、
許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。さらに、研
修内容としては以下に留意すること。
1)一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療
の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はない。
2)病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。
3)医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの
実際について学ぶ機会を十分に含めること。
<解説>
必修分野において研修時期に制約があるのは、地域医療のみであり、
「2年次に地域医療を
研修すること」としている。
地域医療での研修先としては、適切な指導体制のもとで、患者が営む日常生活や居住する
地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)について理解し実践するという目的を達成する
ために、へき地・離島の医療機関および許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所から適宜
選択することとしていて、従来の「中小病院・診療所」よりも対象範囲を狭めている。また、
研修を行う上で有益な施設、例えば、保健所等で 1~2 日程度行うことは差し支えない。
並行研修として認められるのは救急と一般外来及び地域医療の3つである。ただし、原則
として、必修分野の各診療科等(一般外来を除く)は、一定のまとまった期間に研修(ブロ
ック研修)を行うことを基本としている。このため、追加的に在宅医療等の並行研修を行う
4週は必ずブロック研修で行った上で行うのが望ましい。
在宅医療の研修とは、在宅医療が提供されている患者宅に赴き、訪問診療等を行うことを
指している。在宅医療の研修は必須であるが、研修期間に制約は設けていない。
なお、指導する医師が同行しない場合は、在宅医療の研修として認められない。
地域医療の研修期間中における一般外来の研修は、上記⑩の内容を満たす場合に限り、並
行研修として認められる。また、地域医療と一般外来のダブルカウントも可能である。
⑫ 選択研修として、保健・医療行政の研修を行う場合、研修施設としては、保健所、介護
老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、健診・検診の実施施設、国際機
関、行政機関、矯正機関、産業保健の事業場等が考えられる。
<解説>
必修分野及び一般外来以外の分野の研修期間中、下記の研修目的と研修方法を参考に上記施
設での研修が実施できるよう、研修医の希望に応じた研修環境を臨床研修病院が整備するこ
とが望ましい。
※保健所等は地域医療研修の中で1~2日の研修を行うことは可能。
1)保健所
研修目的:都道府県・地域レベル保健所の役割とその業務の実際を学ぶ。
研修方法:都道府県レベルの保健・医療行政に関する概要について講義を受け、その後
公衆衛生医師等の実務者のもと、一定期間、感染症対策や精神保健行政、難病対策等の
保健所業務について実務研修を行う。

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