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参考資料2 医師臨床研修指導ガイドライン-2020年度版-[1.6MB] (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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区分

質問
週1回など特定の期間、一定の頻度で行う並行研修
は、どのような診療科でも行うことができますか。

回答
並行研修として認められるのは救急と一般外来及び地域医療の3つです。原則とし
て、必修分野の各診療科等(一般外来を除く)は、一定のまとまった期間に研修
(ブロック研修)を行うことを基本としています。地域医療においても同様であ
り、4週は必ずブロック研修で行った上で、追加的に在宅医療等の並行研修を行う
ようにしてください。

並行研修を週1回行うことにより不足する日数の扱い 並行研修を週1回行うことにより不足する日数については、必修科目の期間を延長
はどのようになりますか。
し、不足分を補う必要があります。
並行研修を行い、ブロック研修が研修期間として算定 例えば、4週間の必修科目の間に並行研修で週1回救急外来研修を行う場合は、研
されない場合は、研修期間を延ばす必要があります
修期間をあらかじめ4週ではなく5週で計画する等、不足分を補う必要がありま
か。
す。
並行研修にて、精神科での研修を週1回として行うこ
とは可能ですか。

原則として、必修分野の各診療科等については、ブロック研修にて行うことを基本
としているため、認められません。

並行研修を行う日については、あらかじめ定めなけれ 必ずしも予め定める必要はありませんが、必修科目の間に一般外来の並行研修を行
ばならないのでしょうか。
う場合、必修科目の研修期間を延ばす必要が生じることもあるため、並行研修の実
施については十分計画した上で、行われることが推奨されます。
必修科目を研修中に、例えば月曜日は一般外来、金曜 ブロック研修をしている診療科の研修に支障をきたすため、原則、1週間に複数回
日は救急外来など、週複数回の並行研修を行うことは の並行研修は望ましくありません。
可能ですか。
精神科のローテートをしながら、一般外来を並行研修
した場合、当該一般外来の研修期間を精神科の研修期
間としても算定(ダブルカウント)することはできま
すか。

一般外来研修では精神科の研修要件を満たすことができないため、当該外来研修日
は精神科の研修期間として算定することはできません。ダブルカウントが可能なの
は、内科、外科、小児科、又は地域医療を研修中に、同一診療科の一般外来を行う
ときを想定しています。図6-1「救急及び一般外来研修とブロック研修を並行研修
として認められる範囲について」を参照

精神科のローテートをしながら、精神科外来を一般外 精神科の研修として外来で研修することは推奨されますが、精神科外来は、専門外
来研修として行うことは認められますか。
来であり一般外来の研修要件を満たすことができないため、一般外来の並行研修と
しては認められません。
地域医療のローテートをしながら、一般外来研修を並 現行通知5(1)ア(オ)⑯に記載のとおり、一般外来での研修は、地域医療等の研
行研修として行うことは認められますか。
修を想定しており、「Ⅱ 実務研修の方略」において研修要件を満たすことから、並
行研修として認められます。また、研修期間として地域医療と一般外来のダブルカ
並行研修
ウントを行うことも可能です。
救急外来では内科の疾病も診察するため、内科研修の 救急外来での研修は、ほかの診療科等を研修中に、並行研修を行うことは可能であ
一部として算定できますか。
るが、並行研修を行う日数は当該診療科等の研修期間に含めないこととしていま
す。
他の必修分野の研修期間中に救急部門の対応をした場 他の診療科を研修中に、救急部門の並行研修を行う場合、並行研修を行う日数は当
合、並行研修とみなすことはできるのでしょうか。
該診療科等の研修期間に含むことはできません。図6-1「救急及び一般外来研修と
ブロック研修を並行研修として認められる範囲について」を参照
救急部門以外の必修分野の研修は、ブロック研修を行 一定のまとまった期間としては、4週以上によるブロック研修を想定しています。
うことを基本としていますが、どのくらいの期間を想
定していますか。
救急部門の研修において、ブロック研修の期間に当直 本来は救急部門を日中に行うことが望ましいですが、当直で行うことも差し支えあ
も含めてよいのでしょうか。
りません。
必修分野外の診療科と救急部門を並行研修する場合、 研修期間として、ダブルカウントはできません。
研修期間としてダブルカウントは可能でしょうか。
一般外来研修と救急部門では、並行研修として研修期 一般外来研修と救急部門は、研修期間としてダブルカウントすることはできませ
間をダブルカウントすることができますか。
ん。
救急部門研修期間中の外来診療を一般外来との同時に 救急部門は一般外来研修として扱うことはできません。また、一般外来の研修と異
研修として扱うことはできますか。
なり、救急部門における並行研修についても、ダブルカウントは不可となります。
ただし、例えば、日中に必修分野の研修を行い、夜間に救急部門を研修する場合
は、ダブルカウント可能になります。
「救急部門の並行研修を行う日数を救急部門での研修 必修科目の研修期間中の救急部門の並行研修は必須ではないため、可能となりま
期間に含めない」と定める研修プログラムの場合、必 す。ただし、救急部門は12週以上の研修を行うこととされていますので、12週以上
修科目の研修期間中に、救急部門の並行研修を行わな の研修期間を設けるようにしてください。
いという運用は許容されるでしょうか。
必修科目の研修期間中に、例えば月曜日は一般外来、 並行研修はブロック研修をしている診療科の研修に支障をきたすため、原則、1週
木曜日は夜間当直など、週複数回の並行研修を行うこ 間に複数回の並行研修は望ましくありません。しかし、「Ⅱ 実務研修の方略」を満
とは可能ですか。
たし、ダブルカウントが認められる場合の夜間当直においては、その限りではな
く、結果として週複数回の並行研修を行うことは差し支えありません。
新たに必修化された外科の研修には、これまでのとお 今回の新たに策定した「Ⅱ 実務研修の方略」に記載されているとおり、外科の研修
り眼科や耳鼻咽喉科も含んでよいのでしょうか。
では「一般診療において頻繁に関わる外科的疾患への対応、基本的な外科手技の習
得、周術期の全身管理等に対応」できることを目標としているため、この目標に合
必修分野
致し「経験すべき疾病・病態」を含む、一般外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓
(外科)
血管外科等が望ましいですが、全身麻酔管理を伴う手術が一般的に行われ、周術期
管理を行う診療科(脳神経外科や泌尿器科等)を一部含むことも認められます。
精神科での研修期間については、病棟研修は必須とな 精神科での研修においては、病棟での研修は必須ではありません。ですが、実務研
必修分野 りますか。
修の方略として、精神科リエゾンチームでの研修を含むこととしており、特に、急
(精神科)
性期入院患者の診療を行うことが望ましいとしています。
必修分野(救急)の研修期間(12週)において、始 麻酔科での研修が、「Ⅱ 実務研修の方略(救急)」を満たすことができる場合に限
めの4週を麻酔科にて救急の代用としてブロック研修 り、麻酔科での研修を救急のブロック研修期間として代用することは差し支えあり
したのち、救急外来で週1回の並行研修を8週分とす ません。
必修分野 るプログラムも可能ですか。
(救急)

救急部門の研修期間として、救急科でのブロック研修 必修分野(救急)の研修において、「Ⅱ 実務研修の方略(救急)」を満たす場合に
後に、集中治療部で8週を研修することは認められま 限り、初期救急対応の範囲内で集中治療部へ関わることは認められますが、継続的
すか。
に集中治療部で研修することは望ましくありません。

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